1989-12-05 第116回国会 参議院 地方行政委員会 第1号
国家公安委員長は、この国家公務委員会の委員長として会務を総理いたしまして、また国家公安委員会を代表するということになっております。
国家公安委員長は、この国家公務委員会の委員長として会務を総理いたしまして、また国家公安委員会を代表するということになっております。
その結果、日本といたしましては、日本政府の見解がILOの事務局によって評価されたという立場に立って撤回を行ったわけでありまして、その後の報告の中にも、日本政府が、一般原則に従えば日本の消防はその特殊性及び機能に照らし警察の範疇に入るものと理解するという旨の発言を行いまして、これが公務委員会の報告書に明記されていることも事実でございます。
特に、国家公務委員法百十一条で、国家公務員にあらざる西山記者を逮捕されたわけでありますから、そういう意味で閣議了解をとった上で逮捕をされたのか。そうではなくて、警察独自の御判断として逮捕に踏み切られたのか。その点いずれでありますか。国民の疑惑にひとつお答えをいただきたい。
私どもの考え方からいえば、共済組合法の一部改正という、そういうことをやるために、国家公務員法の改正にまで手を伸ばすということについても、相当慎重な考慮を要するのではないか、つま国家公務委員方は公務員に対しましての基本法でありますので、そういう基本法が何か新しい制度を後から作ることによって、取りくずし的にこれがくずされていくというような考え方もできるのでありまして、この点についてはどんなふうにお考えになっておりますか
ですから、恩給と共済年金を統一するその思想に立てば、国家公務委員の災害補償法についても、その筋を通すのが当然ではないか。
従って地方に出張なさっておる日数がどのくらいあるかということも、これは兼職をしておられる公務委員でありますから、すぐわかると思うのです。
○北山分科員 消防施設税の問題も、自治庁としてはいろいろ御心配のようでありますが、やはり消防財源が一消防施設税もそうでありますが、一般的に金を出せないでおるということは、今国家消防本部というものが国家公務委員会のもとにあって、いわばまま子扱いになっておるからというふうにも考えられるわけであります。
しかし本来その公務委員制度調査会なるものは、これは非合法に機関であります。政府は一体はっきり法律に基いて設置しなればならない機関を、全然国会に諮らずに非合法な態度をもって公務委員制度調査会を、まあそういう設け方をしたのはいいとしても、そこで出した結論が今進行中の法律案の考え方と全然正反対なものだということにはならない。
いろいろ警備の場合なんかについては国家公務委員会を通して警視庁にいろいろお願いするという迂回路を通るのではないか、その点は現在はどういうことになっておるか。今度また四月二十九日天皇誕生日が来るわけですが、そういう場合にはやはり神経を使われて警備態勢をしかなければならない、そういうときにはどういうふうにするか、全然そこに不便というものを感じないかどうかお尋ねしたい。
○相馬助治君 そうすると軍関係から、同一学歴、同一勤続の具体的な者について国家公務委員と駐留軍の労務者との給与の実態を比較検討したデータを出せという話に接して、調達庁はそのデータを出すことを承諾して作りつつある、こういうことですか、今……。
そういう法律を作つて、今日の教育そのものを制限するというのは、非常に本末顛倒じやないか、そういう心配があるこういう立場で一体この適用がうまく行くのかというところに、非常に危険性があれば、教育公務委員は警戒心を起して、教育作用そのものを停滞させるということになりかねるのではないか、こういう点を伺つておるのであります。
公務委員の給与ベースの引上げも、その引上率は御承知のようにそう大した率ではございませんし、これも先ほど申上げました全体の経済環境と政策を併せて今後物価に対する興影響を及ぼさないように進めて行かなければならないのではないかと思います。大体最近の状況をかいつまんで御説明いたしたのでございますが、御質問等がございますれば……。
全部法律に照し合して行動するのが公務委員の役目です。又国民としてもその法律を守るのが役目です。義務でございます。従つて土地収用法というものの精神、これは何かということを吉田内閣として責任ある御答弁を願いたい。
そうしますれば、こういう計算で行かれると、全体の府県市町村の枠の中でそれだけこれは食い込んで行つて、その面から財政的な圧迫が来やしないかと思うのですが、そこで結論的にお尋ねいたしますが、国家公務委員の給與ベースのアツプをやつた場合に、只今大蔵省が計算しておるような予算單価の上げ方であつたのかどうか、まだ調査されていないのでしようか、その関係をお伺いしたい。
即ち国家公務委員の勧告に基いて総理大臣が非常事態を宣言することになつております。つまり国家公務委員の勧告に基いて総理大臣が宣告するのであります。そういうことであります。(「公安委員だよ」と呼ぶ者あり)いや国家公安委員であります。訂正いたします。
岡野国務大臣にお尋ねしたいのですが、最近平衡交付金の交付にあたりまして、しばしばわれわれ予算の上で、たとえば兒童の措置の費用だとか、その他地方公務委員の給與に関する費用とかいうものが計上せられましても、地方財政交付金が一括して地方に出されるために、その目的のために使われないでおるという例がしばしばあるのでありますが、これに対して何とか目的通りに使うように督励するという方法をお考えになつておるかどうか
○立花委員 片方の茶わんがこわれたら、片方の茶わんも割るというのですが、地方公務委員法によりますと、あらゆる労働者の権利が剥奪されております。これで完全に片方の茶わんは割れてしまつておるわけです。具体的に申しまして、今後事務費において四十億の冗費の節約といわれておりますが、これで五%おけずりになる。
昭和二十五年五月二日(火曜日) 午前十時四十一分開会 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出・衆議院送付) ○継続調査承認要求の件 ○議員派遣要求の件 ○地方公務委員法案中より一般従業員 除外に関する請願(第四号) ○地方公務員法制定反対に関する請願 (第九三六号) ○地方議会事務局の法制化に関する請 願(第五二九号)
一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 国庫出納金等端数計算法案(内閣提出) 第十五 退職議員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律案(内閣提出) 第十六 薪炭需給調整特別会計法の廃止等に関する法律案(内閣提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した事件 地方自治委員任命につき同意を求めるの件 日程第一 国家公務委員
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、国家公務委員の職階制に関する法立案を議題といたします。委員長の勧告を求めます。人事委員会理事会理事藤枝泉介君 〔藤枝泉介君登壇〕